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内部統制システム構築基本方針

当社は、会社法に基づく「執行役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務ならびに当社およびその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」を以下のとおり定め、内部統制システムを構築するとともに、不断の見直しを実施して改善、充実を図っております。

1.執行役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

(1)コーポレート・ガバナンス体制

  • 取締役会は、法令、定款、株主総会決議、経営理念、取締役会規程、企業倫理綱領、行動規範に従い、業務執行の決定を行うとともに、執行役等の職務の執行を監督する。
  • 執行役は、取締役会から委任された業務の執行の決定を行い、この決定、取締役会決議、社内規程に従い業務を執行する。
  • 取締役会が職務の執行を監督するため、執行役は3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告する。執行役は、他の執行役の職務執行を相互に監視・監督する。
  • 監査委員会は、執行役等の職務の執行を監査する。

(2)コンプライアンス体制

  • 当社は、当社に属する者が取るべき行動の基準・規範を定めた企業倫理綱領、行動規範を制定する。
  • 当社は、取締役会の任意委員会として、業務執行組織から独立したコンプライアンス委員会を設置し、当社におけるコンプライアンス上の重要な問題を審議する。
  • コンプライアンスに係る体制として、責任者(執行役会長、執行役社長)、管掌執行役(執行役コーポレート本部長、コンプライアンス・オフィサー)、担当部(コーポレート本部コンプライアンス部)を設置し、事業および各社と連携してコンプライアンス推進に取り組む。
  • コンプライアンス上疑義ある行為について全役職員が当社内の通報窓口あるいは社外の弁護士を通じて通報できる内部通報制度(外部通報制度を含む)を整備、運用する。

(3)財務報告の信頼性を確保するための体制

  • 当社は、財務報告の信頼性確保および金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、財務報告に係る内部統制システムを構築し、その有効性を継続的に評価するとともに、必要な是正を行い、適切に整備、運用する。
  • 財務報告に係る内部統制報告制度の推進にあたり、責任者(執行役社長)を定め、管掌執行役(執行役監査部管掌、執行役財務本部長、執行役人財本部長、執行役コーポレート本部長)、執行役社長直轄の担当部(監査部)が連携してJ-SOX推進体制を整備、運用する。

(4)内部監査体制

内部監査に係る社内体制として、管掌執行役(執行役監査部管掌1名)、執行役社長直轄の担当部(監査部、部員3名)を設置し、法令、定款、社内規程等の遵守状況、業務執行の適切性等につき内部監査を実施し、執行役会長、執行役社長、監査委員会および取締役会に対し、内部監査結果を報告する。また、内部監査指摘事項の是正・改善状況を執行役会長、執行役社長、監査委員会および取締役会に対し報告する。 監査部は、監査委員会または監査委員との間で内部監査計画を協議し、内部監査結果を報告する等、密接な連携を保っている。また、監査委員会、監査部、会計監査人は、必要に応じ会議を持ち、監査上の重要課題について意見交換を行っている。

(5)反社会的勢力を排除するための体制

  • 反社会的勢力による不動産市場、金融市場への介入を防ぐため、企業倫理綱領、反社会的勢力に対する基本方針を制定する。
  • 反社会的勢力を排除するための体制として、管掌執行役(執行役コーポレート本部長、コンプライアンス・オフィサー)、担当部(コーポレート本部コンプライアンス部)を定め、警察や弁護士、外部専門家との連携、警察関係団体への加盟、反社会的勢力チェックマニュアルの整備、取引先の審査、契約書への反社会的勢力排除条項の設定、反社会的勢力対応マニュアルの整備等の取り組みを当社として組織的に推進する。
  • 反社会的勢力による不当要求等には、不当要求防止責任者である執行役(執行役副社長)を中心として速やかにグループ各社、警察、顧問弁護士等と連携し、毅然とした態度でこれを排除する。

(6)インサイダー取引防止体制

インサイダー取引防止に係る社内体制として、責任者(執行役会長、執行役社長)は、執行役(執行役財務本部長)を証券取引所の定める情報取扱責任者、執行役(執行役コーポレート本部長)を社内規程の定める統括情報管理責任者として指名し、内部情報の管理体制の整備および役職員等の特定有価証券等の売買管理を担当する執行役(執行役財務本部長)、重要な会社情報の適時開示を担当する執行役(執行役財務本部長)等は連携し、当社のインサイダー取引防止を徹底する。

(7)気候変動対策取組体制

気候変動対策への取り組みに係る社内体制として、責任者(執行役社長)を定め、担当執行役(執行役副社長)、担当部(Re ジェネレーション推進部)を設置し、いちごグループ各社と連携し、いちごグループが事業により排出する温室効果ガスの削減に向けて取り組む。責任者は、「温室効果ガス排出削減計画(中長期、年度)」を定め、責任者、担当執行役、担当部は、その進捗状況を管理する。取締役会がいちごグループの気候変動対策への取り組み状況を監督するため、責任者、担当執行役、担当部は、事業年度終了後、当該年度の取り組み状況を取締役会に報告する。

2.執行役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

当社は、執行役の職務の執行に係る文書その他の情報については、法令、社内規程を遵守し、適切に保存、管理する。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  • 当社は、取締役会が決定した執行役の職務の分掌および指揮命令の関係、社内規程において明確化された組織分掌および職務権限に基づいて業務を行う体制とし、執行役および従業員それぞれが自己の責任、権限に応じ自業務に応じた組織的なリスク管理体制を構築することを基本とする。
  • 当社は、リスク管理体制の整備、重大なリスク発生時の対応等を組織的に行うため、責任者(執行役会長、執行役社長)、管掌執行役(執行役コーポレート本部長)、担当部(コーポレート本部リスク管理部)を設置する。
  • 当社は、当社のリスク管理の充実を図るため、管掌執行役(執行役コーポレート本部長)、担当部(コーポレート本部リスク管理部)が、当社の業務執行におけるリスク管理状況につき確認を行う。
  • 当社は、当社の災害等危機に対する管理体制を、管掌執行役(執行役コーポレート本部長)を中心に協力して整備、運用する。危機発生の場合には執行役(執行役社長)は対策本部を設置し、被害拡大を防止し、迅速な復旧が可能な体制を整える。

4.執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  • 当社は、取締役会が決定した執行役の職務の分掌および指揮命令の関係、社内規程において明確化された組織分掌および職務権限に基づいて業務を行う体制とし、意思決定の機動性および業務の効率性を確保する。また、業務執行における重要な事項(執行役社長決裁、執行役本部長決裁)について充実した検討を行うため、執行役会長、執行役社長、執行役副社長、主要事業子会社社長等をメンバーとする経営会議を担当執行役(執行役財務本部長)が事務局となり随時開催し、執行役の効率的な職務の執行を確保する。
  • 当社は、経営理念に基づいた中期経営方針、年度社長方針、年度全社目標、年度部門目標を策定する。管掌執行役(執行役財務本部長)は、経営層からのトップダウンと部からのボトムアップを適切に組み合わせながらこれらを編成するとともに、適切な進捗管理を実施することを通じて、執行役の効率的な職務の執行を確保する。

5.監査委員会の職務を補助すべき取締役および従業員に関する事項

  • 監査委員会の職務を補助すべき取締役は、取締役会が監査委員会の意見を尊重し定める。
  • 監査委員会の職務を補助すべき従業員は、監査部長および監査委員会が指名した監査部員とする。監査部長は、監査委員会またはあらかじめ監査委員会が指名する監査委員の命を受け、所属の従業員を指揮監督し、または、自ら、所管事項の統括および執行を行うものとする。
  • 執行役は、監査委員会および監査委員会の職務を補助すべき従業員が、その職務を遂行するうえで不当な制約を受けることがないよう対応しなければならない。監査委員会の職務を補助すべき従業員は、その職務を遂行するうえで不当な制約を受けたときは、監査委員会またはあらかじめ監査委員会が指名する監査委員に報告し、不当な制約を排除するよう求めることができるものとする。

6.監査委員会の職務を補助すべき取締役および従業員の執行役からの独立性に関する事項

監査委員会の職務を補助する従業員の人事、給与等に関する事項の決定には、監査委員会の同意を必要とするものとし、執行役からの独立性を確保する。その他、監査委員会の職務を補助する従業員およびその執行役からの独立性に関する事項については、監査委員会の職務を補助すべき取締役および従業員に関する規程等に定めるところによる。

7.取締役、執行役および従業員が監査委員会に報告をするための体制その他の監査委員会への報告に関する体制

  • 監査委員は、当社の重要な会議へ出席し、当社の役職員からその業務執行状況等を聴取し、関連資料を閲覧し、説明、報告を求めることができる。
  • 全役職員は、監査委員会または監査委員から業務執行に関する事項について説明、報告を求められた場合には、速やかに適切な説明、報告を行わなければならない。
  • 全役職員は、以下の事項につき速やかに監査委員会または監査委員へ報告しなければならない。また、全役職員は、必要と判断した場合には、以下の事項以外の事項についても監査委員会または監査委員へ報告することができる。その報告が内部通報制度(外部通報制度を含む)によるときは、同制度の定めに従う。なお、報告者は、報告したことを理由として解雇その他いかなる不利益な取り扱いも受けない。

    • 当社の事業、財務の状況に重大な影響を及ぼす事項(コンプライアンスまたはリスク管理に関する事項を含む)
    • 内部統制システムの構築状況に重大な影響を及ぼす事項
    • 苦情の処理および内部通報制度(外部通報制度を含む)の運営に関する事項
    • 監査委員会に対する報告に関する規程に定める事項
    • 監査委員会または監査委員による監査に重要な影響を与える事項

8.その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  • 監査部は、監査委員会または監査委員との間で内部監査計画を協議し、内部監査結果を報告する等、密接な連携を保つ。また、監査委員会、監査部、会計監査人は、必要に応じ会議を持ち、監査上の重要課題について意見交換を行う。
  • 監査委員会または監査委員は、監査の実施のために必要と認めるときは、取締役会または執行役の事前承認を受けることなく、当社の費用において、弁護士、公認会計士、コンサルタントその他の外部専門家を任用できるものとする。なお、監査の実施について監査委員会または監査委員が必要と認めるその他の費用についての処理方針もこれに準じる。
  • 監査委員会が指名する監査委員は、監査委員会の職務の執行の状況を、取締役会に3か月に1回以上報告する。

9.当社および主要株主、事業子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

  • 事業子会社は、経営理念、企業倫理綱領、行動規範を共有する。
  • 当社は、株主権の行使のほか、事業子会社との経営管理契約に基づき、各社のコーポレート・ガバナンス、コンプライアンス、リスク管理、反社会的勢力の排除等に関する事項等について連携し、助言等を行う。
  • 当社は、事業子会社の経営管理を所管する担当部(事業推進部)を設置するとともに各社管理規程を定め、事業子会社に経営状況の報告を求め、各社の健全な経営、事業目標の達成に向けた指導等を実施する。
  • 当社の監査委員会または監査委員は、事業子会社の監査役と必要に応じ会議を持ち、監査上の重要課題について意見交換を行う。
  • 事業子会社の業務活動全般についても、法令等に抵触しない範囲において監査部による内部監査の対象とする。
  • 当社は、主要株主であるいちごトラストPTEとの取引において、取引の目的、交渉過程の手続、対価の公正性、企業価値の向上に資するか等につき十分に検討し、取締役会において決議または報告を行う等、少数株主の保護を図る。
  • 当社および事業子会社は、グループ内取引等の管理に関する基本方針として利益相反管理方針を定め、利益相反の弊害のおそれがある取引について管理体制を整備、運用する。
  • 事業子会社は、それぞれ役員、幹部をメンバーとする会議を開催し、意思決定の機動性および業務の効率性を確保するとともに、定期的に取締役等の職務の執行に係る事項を当社へ報告する体制を整備、運用する。
  • 事業子会社においても、当社に準じて、コーポレート・ガバナンス体制、コンプライアンス体制(内部通報制度を含む)、財務報告の信頼性を確保するための体制、内部監査体制、反社会的勢力を排除するための体制、インサイダー取引防止体制および損失の危険の管理に関する規程その他の体制を整備し、各事業子会社の役職員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制を整備、運用する。